ホンダ製の原付50ccエンジン、4ストロークを搭載した「ジャイロキャノピー」で原付ミニカー登録を行う方法について

ホンダ製の原付50ccエンジン、4ストロークを搭載した「ジャイロキャノピー」で原付ミニカー登録を行う方法について

先日ホンダ製の原付50ccエンジン、4ストロークを搭載した「ジャイロキャノピー(TA03)」を購入したため、「原付ミニカー登録」を行う方法を記事に纏めました。

 

原付ミニカー登録とは?

原付ミニカー登録とはホンダ製の「ジャイロキャノピー(TA03)」の場合は左右のタイヤ幅を+3mmずつ(計6mm)にすることでデフォルトの495mm→501mm以上に設定することで申請できる形のナンバー登録です。

 

 

 

原付ミニカー登録のメリット

1. 原付/50cc 30km制限がなくなる: 30km制限がなくなり、最大60km迄走行ができます。

2. 原付では走られない道路が走られる: 原付では走ることが出来ない一部の道路(トンネル、陸橋等)が走ることが出来るようになります。

3. 2段階右折が必要なくなる: 原付/50ccの場合は「片側3車線以上の交差点で2段階右折をする必要がある」のですが、ミニカー登録を行うことで2段階右折をする必要が無くなります。

4. ヘルメットが不要になる: 原付/50ccではヘルメットが必要でしたが、ミニカー登録の場合はヘルメットが不要になります。しかしシートベルトなどは非搭載のため、安全のためにヘルメットの着用をお勧めします。ただジャイロキャノピーの場合、前面に窓があるため虫や雨が走行中に当たるといった事は無いため、開閉式シールド(透明な部分)は必要なさそうです。

5. バイク用のナンバーが白色→水色になる: ナンバーの色が原付/50ccの場合は「白色」でしたがミニカー登録の場合は「水色」となります。

原付ミニカー登録を行うメリットは上記の通り。

「30km制限→最大60km迄走行可能、2段階右折の必要性が無くなる、ヘルメットが不要になる」が主なメリット。

「ジャイロキャノピー(TA03)」の車重が約140kgあるため最大60km迄速度が出せるといっても出るとは言ってない

 

 

 

 

原付ミニカー登録のデメリット

1. ミニカー登録=普通自動車運転免許証が必要: まず初めにミニカー登録時は「普通/中型/準中型 ”自動車”運転免許」が必要になります。「原付限定の運転免許証では乗られなくなる」ので、その点にご注意ください。

2. ミニカー登録があまり知られていない: ミニカー登録自体興味のない人は殆ど知られていないため、原付/50ccと勘違いされ、ヘルメットの不着用、30km制限等の理由から警察官等から一旦確認等される可能性があります。水色ナンバーを見て「原付/50ccでは無い」と判断できる方は少数かと思うので、この点には注意しましょう。(ですのでヘルメットは安全性上の問題を含めて着用が無難)

3. ミニカー登録を行う場合既存ナンバー(原付/50cc) or 新規ナンバー申請時に手間が増える: ミニカー登録を行う場合は「既存ナンバー(原付/50cc)からの変更」もしくは新規ナンバー申請時に本製品に付属している「ミニカーへの改造自動車など届出書」をナンバー申請時に提出する必要があり、やや面倒です。この辺りは事前に役所に確認してください。

4. 保険回り: 筆者は東京海上の「トータルアシスト」に加入しており、車の保険に付随しているファミリーバイク特約で「125cc以下のバイクはナンバー等申請不要で対象」と営業の方から確認ができたため、言うほど面倒はありませんでした。人によってはこの辺りが異なる可能性があるため、念のため加入している保険に確認をした方が確実です。

5. 軽自動車税が上がる: 原付/50ccバイクは「軽自動車税(2,000円)」ですが、原付ミニカー登録の場合は「3,700円」が必要なため「+1,700円」上がります。ミニカー登録の場合は軽自動車税が「ほぼ倍に近い値段」になる点にご注意を。

6. 罰金回り: 原付/50cc扱いではなくなるため罰金回りが「自動車と同じ扱い」となる点にご注意を。

7. 駐輪場ではなく「駐車場」に停める必要がある: 意外と忘れがちですが「自動車と同じ扱い」になるため駐輪場ではなく「駐車場」に停める必要があります。特に前方向からはナンバーが確認できない(バイクは後方にしかナンバーが無い)ため、駐車場のガードマンの方からすれば「バイク扱い」で駐輪場に案内される可能性があります。この点にも注意が必要です。(ガードマンに説明したところで理解されそうにない+私有地扱いなので案内する方に従う必要があり、臨機応変に運転者が対応する必要がある)

デメリットは上記の通り。

注意点は「原付限定免許で乗れなくなる(普通/中型準中型 自動車運転免許が必要)」、「原付ミニカー登録が知られておらず、ヘルメット着用義務が無いにも関わらず指摘される可能性がある」、「ナンバーを新規取得、既存原付ナンバーからミニカー登録変更時に手続き書類が若干増える」、「軽自動車税が2,000円→3,700円に上がる」、「罰金が50ccから自動車と同じ扱いになる」等。

1番気にしていた保険回りは「ファミリーバイク特約(125cc以下の場合はナンバー等申請不要)」でカバー出来るとの事で意外とあっさりでした。

 

 

 

原付ミニカー登録に必要な工具、申請書類等

原付ミニカー登録を行うには上記記載の「TA03/TD用3mm×2個ワッシャー&割りピン×2個&申請書類セット」と左右のタイヤを取り外すために必要な「ジャッキ」「ラチェットハンドル」「10mmソケット(タイヤ上部ボルト×3個、左側面×1個、右側面×1個泥除け外す用)」「12mmソケット(タイヤ泥除け後部×2個外す用)」「24mmソケット(左右タイヤナット用)」「トルクレンチ(タイヤ締め用:128N-m/13.1kg-mに対応するもの)」「ペンチ(タイヤ割りピン外し用)」を購入する必要があります。

全てAmazonや楽天等で購入できる製品で作業が可能です。

工具、パーツ類で約2万円以下で工具、道具類をそろえる必要がありズブの素人がやるにはかなりコスパが悪いと言えるでしょう。(工具類を持っていれば大幅にコストを抑える事が出来そう)

この辺りを自分でやってみようと思っている方はある程度の支出を覚悟してください

 

 

 

作業動画

広告

「動画」で簡単なレビューを投稿しているので、ジャイロキャノピー4スト仕様(TA03)をお持ちの方は参考にして下さい

 

 

 

思わぬところで躓く場合もある

筆者の場合は前所有者がタイヤナットをトルク管理もせずに思いっきり締めていた為か「タイヤナット(U/16mm/90305-GW2-711)」なめた痕があったので、追加で購入することにしました。

トルクレンチでのトルク管理、ちゃんとやりましょう。

走っている途中でタイヤが外れて大変なことになる可能性もあるので。(そのための最後の砦がタイヤナット先に付ける割りピン)

 

 

 

市役所、区役所に必要な書類に関して

・廃車申告受付書(再登録用) or 販売証明書(販売店が作成したもの) or 車体の石ずり(車体番号に白い紙を当てて、鉛筆等で上から擦って番号を転写する)のいずれかを用意

・輪距(左のタイヤの中心から右のタイヤの中心迄)が500mm以上と分かる写真

・市役所、区役所で貰える or 配布されている「軽自動車税(種別割)報告(申告)書兼標識交付申請書 ※名前が変わっている場合も有」に必要事項を記入

原付ミニカー登録を新たに申請、または原付ナンバーから原付ミニカー登録に切り替えるのにあたり、市役所、区役所等に提出する書類は「お住いの市役所、区役所によって若干提出書類、フォーム等が異なる可能性」がありますが、大まかには上記の通りとなります。

筆者の場合は「販売証明書 + 車体の石ずり + 輪距写真」を用意し、市役所の市民税課で申請を行いました。

 

 

 

トレッド幅を撮影した画像を印刷する

市役所、区役所等にミニカー登録をする場合、一人でトレッド幅(タイヤの間からタイヤの間の距離)を撮影するのは至難の業なので、誰かにメジャーを持って貰うことをお勧めします

トレッド幅が500mm以上になっている画像を2枚用意し、カラーで印刷し、市役所に持ち込む事に

 

 

 

 

軽自動車税(種別割)報告(申告)書兼標識交付申請書の書き方

「軽自動車税(種別割)報告(申告)書兼標識交付申請書」に関しては市役所、区役所によってフォームが異なり、書き方の例が載っていない場合もあるので、今回は書き方の例がある「江戸川区」の部分を使って簡単に例を紹介しておきます。

本来記載しないといけない部分もありますが、不確実な部分もあるので、窓口にて確認しながら記載すると確実です。

ある程度記入しておくことで窓口の負担を減らす&時間短縮に繋がるので、分かっている部分は記入しておくのが無難です。

 

 

 

市役所、区役所等に持っていく申請書類に関して

広告

・バイク購入時に付属している「販売証明書」

・トレッド幅を+3mm×2個する製品に付属していたミニカーへの改造自動車など届出書

・軽自動車税(種別割)報告(申告)書兼標識交付申請書

市役所、区役所に持っていく申請書類等は上記の通り。

筆者の場合は「原付ミニカーのナンバーを新規登録」という形となり、他の方のパターンに多い「原付登録→ミニカー登録への変更」ではないので、比較的簡単に申請は完了

ナンバーの発行も市役所、区役所等で変わるようですが、筆者が住む川西市の場合は「発行手数料は無料」でした。

 

 

 

ナンバーと標識交付証明書を受け取る

市役所で原付ミニカー登録の申請が許可され、ナンバーと標識交付証明書(原動機付自転車/小型特殊自動車 標識交付証明書)を受け取り、市役所での申請はすべて完了

筆者の場合は窓口が空いていたので15分程で確認、申請、交付を受けられました

 

 

 

コンビニで自賠責に加入

コンビニで強制保険の「自賠責(1年:6,910円/月576円、2年:8,560円/357円)、3年:10,170円(282円)、4年:11,760円/245円、5年13,310円/222円)」の加入はお忘れずに。

自賠責はどこで加入しても統一料金で、ローソンのLoppi経由(Ponta ID必須)で入ると「ハーゲンダッツ無料券が後日貰える」特典があるのでお勧めです。

因みに自賠責に加入せずに公道を走ると「法律違反」になります。

筆者はジャイロキャノピーに乗り続けるか不明(メンテ後走り始めないと長く乗れるかどうかも判別できないので)なので1番コスパの悪い「1年間(6,910円/月576円)」を選択

1年乗ってみて調子が良ければそれ以降も乗っていこうかと思っています。

 

 

 

一応公道走行が可能になった

「原付ミニカーナンバーの新規取得、保険回りの確認(ファミリーバイク特約でOK)、自賠責に加入、自賠責シールを貼ったナンバーの取り付けさえ完了」さえしてしまえば公道を問題なく走行できるようになります。

 

 

 

中古で買っているのでメンテナンスは必須

既に公道は走られる状態ですが、タイヤナットの適当な締め方具合&なめたタイヤナット、後輪タイヤの溝の交換サイン等を見ていると「適当な整備をしてそう」な気配がプンプンしているので、自分が出来る範囲でメンテナンス類を行っていこうかと思います。

公道走行出来るのはいったいいつになるのか…。

適当な解説カテゴリの最新記事