道路交通法改正で片耳イヤフォンの取り締まりに関して兵庫県警に問い合わせてみました

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道路交通法の改正のポイント – 一般財団法人 全日本交通安全協会

県警トピックス(自転車の交通事故・自転車に係る主な交通ルール等) – 兵庫県警察

2015年6月1日より施行となった自転車に関する「道路交通法改正」片耳イヤフォンに関してはどういった扱いとなるのか兵庫県警にメールにて問い合わせることにしました。

 

今回メールでのお問い合わせでしたが、お電話にて回答を頂くことが出来ましたので簡単にまとめさせて頂きます。

 

 

Q. 兵庫県警の自転車に係る主な交通ルール等に「安全な運転に必要な交通に関する音が聞こえない状態で自転車を運転してはいけない」とあるが、片耳イヤフォンで安全運転に必要な交通に関する音が聞こえる状態で走行していた場合は違反とはならないのか?

A. 違反とはならないものの、現場の判断では違反となる場合は有る。この部分はイヤフォン等で音量の規定などが有るわけではなく、人によって聴力に差がでてしまう可能性もあり、グレーゾーンとなるため違反か違反ではないかという判断は非常に難しい。

 

 

 

 

目次

まとめ

イヤフォンをしていると人の意識は自然とイヤホン側へ移ってしまい、思わぬ事故の元となります。そのため警察側としては推奨している行為ではなく、控えて頂きたいとのこと。

 

違反ではないものの、現場の状況によっては違反となる場合もあるため、皆さんも注意しましょう。

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